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平成25年 土地家屋調査士 午後 第12問 解説|建物の種類又は構造

平成25年度(午後の部)第12問は、建物の種類又は構造に関する正誤問題(組合せ)です。屋根の種類による構造の定め方や、用途による種類の定め方が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の種類又は構造に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 屋根の種類が2種類である建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、屋根全体の面積に対する割合が10%以上の屋根の種類により、定めなければならない。

イ 床面積に算入しない部分があり、当該部分の屋根の種類と他の部分の屋根の種類が異なる建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、床面積に算入しない部分の屋根の種類によって定めることを要しない。

ウ 建物を階層的に区分してその一部を1個の区分建物とした区分建物である建物の登記記録の表題部においては、最上階の区分建物についてのみ、その専有部分の建物の表示欄中の構造欄に屋根の種類が記録される。

エ 建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により、建物の種類を定める。

オ 建物の各利用部分ごとに用途を異にして利用されている形態にある建物の種類は、「多目的ビル」と定める。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:3(イ・エが正しい)

正しいのは記述イと記述エです(ア・ウ・オが誤り)。

ポイント

建物の構造は、主な部分によって定めます。屋根の種類が2種類あるときは、面積の割合ではなく、主たる屋根の種類で定めます。

建物の主な用途が2以上のときは、その2以上の用途を用いて種類を定めます。「多目的ビル」という種類の定め方はしません。

建物の種類・構造の定め方は下の関連記事へ。

建物の種類の定め方(主な用途・12種類)

建物の構造の定め方(構成材料・屋根・階数)

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参考にした資料

  • 不動産登記規則113条(建物の種類)、114条(建物の構造)、不動産登記事務取扱手続準則(種類・構造の認定)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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