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平成25年 土地家屋調査士 午後 第11問 解説|家屋番号

平成25年度(午後の部)第11問は、家屋番号に関する正誤問題(組合せ)です。家屋番号の申請情報での扱いや、更正・記録のしかたが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。

イ 団地共用部分である旨の登記を申請する場合においては、団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。

ウ 建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。

エ 区分建物である建物の登記記録においては、区分建物の表題部に当該区分建物の家屋番号が記録されるほか、一棟の建物の表題部に当該一棟の建物に属する区分建物の家屋番号が記録される。

オ 主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地が管轄登記所を異にする場合において、建物の表題登記を申請したときは、主である建物のほか、附属建物にも、家屋番号が付される。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:4(ウ・エが正しい)

正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。

ポイント

家屋番号は登記官が定めるものです。土地の地番の更正の登記をしても、家屋番号の更正の登記を申請することはできません。

区分建物では、区分建物の表題部に家屋番号が記録されるほか、一棟の建物の表題部にも、属する区分建物の家屋番号が記録されます。附属建物には家屋番号ではなく符号が付されます。

家屋番号や区分建物の登記記録は下の関連記事へ。

建物の所在・家屋番号の定め方

区分建物の登記記録の見方

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則112条(家屋番号は登記官が定める)、不動産登記規則(区分建物・一棟の建物の表題部の記録事項)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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