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平成25年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|建物の所在

平成25年度(午後の部)第10問は、建物の所在に関する正誤問題(組合せ)です。所在の記録方法や、区分建物・仮換地上の建物の所在が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録される場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。

イ 甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。

ウ 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。

エ 仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。

オ 建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:4(イ・エが誤り)

誤っているのは記述イと記述エです(ア・ウ・オは正しい)。

ポイント

別の一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、その区分建物が属する一棟の建物が所在する土地の地番も申請情報として必要です。

仮換地上に新築した建物の所在は、従前の土地の地番ではなく、その建物が実際に存在する土地(底地)の地番によります。

建物の所在や表題登記のルールは下の関連記事へ。

建物の所在・家屋番号の定め方

建物表題登記の基本(表題部の記録事項)

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則(建物の所在・不動産所在事項)、不動産登記事務取扱手続準則(さん橋上の建物・2筆以上にまたがる建物の所在の記録順)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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