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平成25年 土地家屋調査士 午後 第9問 解説|分筆の登記

平成25年度(午後の部)第9問は、分筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。申請できる人や、嘱託・職権による分筆が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。

イ 甲土地の所有権の移転の仮登記の登記名義人は、甲土地の所有権の登記名義人の承諾を証する同人が作成した書面を提供して、甲土地の分筆の登記を申請することができる。

ウ 甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。

エ 登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、甲土地の所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で、甲土地の分筆の登記をすることができる。

オ 区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷地権の目的である土地の分筆の登記は、することができない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:5(ウ・エが正しい)

正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。

ポイント

土地の一部が河川区域内の土地となったときは、河川管理者が所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができます。

登記官は、地図を作成するため必要があり、所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で分筆の登記をすることができます。分筆は権利の移動ではないため、畑でも農業委員会の許可は不要です。

分筆の手続や職権分筆は下の関連記事へ。

分筆登記の手続(申請できる人・添付情報)

職権による分筆・合筆の登記

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法39条(分筆の登記の申請人・職権分筆)、河川法(河川管理者による代位嘱託)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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