平成25年度(午後の部)第9問は、分筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。申請できる人や、嘱託・職権による分筆が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。
イ 甲土地の所有権の移転の仮登記の登記名義人は、甲土地の所有権の登記名義人の承諾を証する同人が作成した書面を提供して、甲土地の分筆の登記を申請することができる。
ウ 甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
エ 登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、甲土地の所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で、甲土地の分筆の登記をすることができる。
オ 区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷地権の目的である土地の分筆の登記は、することができない。
出典:法務省が公表した「平成25年度(2013年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第9問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
土地の一部が河川区域内の土地となったときは、河川管理者が所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができます。
登記官は、地図を作成するため必要があり、所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で分筆の登記をすることができます。分筆は権利の移動ではないため、畑でも農業委員会の許可は不要です。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第9問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(ウ・エが正しい)
正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。