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平成25年 土地家屋調査士 午後 第8問 解説|地目

平成25年度(午後の部)第8問は、地目に関する正誤問題(組合せ)です。牧場地域内の建物敷地や、造成後の地目認定などが問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

地目に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。

イ 地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに、当該土地の地目を宅地とする地目に関する変更の登記をすることができる。

ウ 耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。

エ 地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。

オ 温泉の湧出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:2(ア・エが誤り)

誤っているのは記述アと記述エです(イ・ウ・オは正しい)。

ポイント

牧場地域内にある牧畜のための建物の敷地は、永久的設備であっても宅地とはせず、原則として「牧場」とします。

宅地に接続するテニスコートやプールの敷地は「宅地」とします。したがって、宅地に接続する甲土地を雑種地とするのは誤りです。

地目の認定や変更のルールは下の関連記事へ。

地目の認定(23種類の地目と判断のしかた)

地目変更登記の手続(現況主義・申請義務)

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参考にした資料

  • 不動産登記規則99条(地目)、不動産登記事務取扱手続準則68条・69条(地目の認定)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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