平成25年度(午後の部)第7問は、第1欄の状況で第2欄の登記を申請するとき、Aが単独で申請できないものを選ぶ正誤問題(組合せ)です。
単独で申請することができないものの組合せを選びます。
次のアからオまでの記述のうち、第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。
ア 【第1欄】甲土地の表題部所有者としてA及びBが記録され、Aの持分が3分の2と、Bの持分が3分の1と記録されているものの、真正な持分は、Aが4分の3で、Bが4分の1である場合/【第2欄】甲土地についてする表題部所有者A及びBの持分の更正の登記
イ 【第1欄】甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるCが死亡し、A及びBが共同相続した場合において、その後に甲建物と乙建物が合体して1個の丙建物となったとき。/【第2欄】丙建物の表題登記並びに甲建物及び乙建物の表題登記の抹消の登記
ウ 【第1欄】甲建物の表題部所有者としてAが記録されているものの、真正な所有者は、Bである場合/【第2欄】甲建物の表題部所有者の更正の登記
エ 【第1欄】甲土地の所有権の登記名義人としてA及びBが記録されている場合/【第2欄】更正後の地積が減少することとなる甲土地の地積の更正の登記
オ 【第1欄】甲区分建物の所有権の登記名義人としてBが記録されているものの、規約により、甲区分建物がA及びBの共用部分とされている場合/【第2欄】甲区分建物についてする共用部分である旨の登記
出典:法務省が公表した「平成25年度(2013年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第7問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
表題部所有者を真正な所有者Bに改める更正の登記は、記録上の名義人Aが単独ですることができません。
共用部分である旨の登記は、その区分建物の所有権の登記名義人が申請するものです。名義人でないAは単独で申請することができません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第7問=4)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:4(ウ・オが単独で申請できない)
Aが単独で申請できないのは記述ウと記述オです(ア・イ・エはAが単独で申請できます)。