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平成25年 土地家屋調査士 午後 第6問 解説|本人確認情報

平成25年度(午後の部)第6問は、本人確認情報に関する正誤問題(組合せ)です。資格者代理人が本人確認情報を提供する場面での要件が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

本人確認情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

イ 土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供して登記の申請をしたものの、登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、当該申請は、直ちに却下される。

ウ 土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。

エ 土地家屋調査士Aが法人である申請人Bの本人確認情報を提供する場合は、Aは、Bの代表者と面談しなければならない。

オ 土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:3(イ・エが誤り)

誤っているのは記述イと記述エです(ア・ウ・オは正しい)。

ポイント

本人確認情報の内容を相当と認められないときでも、直ちに却下されるのではなく、登記官が本人確認の調査を行います。

法人が申請人のときは、必ずしも代表者と面談する必要はなく、法人から手続の委任を受けた者と面談すれば足ります。過去に本人確認情報を提供して申請していた相手などは、面識があるものとして扱われます。

本人確認情報のしくみは下の関連記事へ。

本人確認情報とは(登記識別情報がないときの手続)

登記識別情報とは(通知される場合・されない場合)

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法23条4項(資格者代理人による本人確認情報)、24条(登記官による本人確認)、不動産登記規則72条(本人確認情報・面識の要件)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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