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平成25年 土地家屋調査士 午後 第5問 解説|添付書面の原本の還付

平成25年度(午後の部)第5問は、添付書面(磁気ディスクを除く)の原本の還付に関する正誤問題(組合せ)です。還付を受けられる時期や、還付請求の対象となる書面が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

書面申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。

イ 原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。

ウ 土地の分筆の登記の申請書に添付する当該土地の抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する書面の記名押印に係る印鑑に関する証明書は、原本の還付請求の対象となる。

エ 添付書面が偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面である場合には、当該添付書面の原本の還付を請求することができない。

オ 会社が所有権の登記名義人である土地についての合筆の登記の申請書に添付する当該会社の代表者の資格を証する書面は、原本の還付請求の対象となる。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:1(ア・ウが誤り)

誤っているのは記述アと記述ウです(イ・エ・オは正しい)。

ポイント

原本の還付は、登記の調査が終わった後にされます。調査完了前に還付を受けることはできません。

その申請のためだけに作成された承諾書に押した印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができません。一方、会社の代表者の資格を証する書面のように他にも使える書面は、還付請求の対象になります。

原本還付や添付情報の扱いは下の関連記事へ。

原本還付とは(対象になる書面・ならない書面)

添付情報とは(表示登記で提供する情報の種類)

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則55条(添付書面の原本の還付請求・その申請のためにのみ作成された書面は対象外)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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