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平成25年 土地家屋調査士 午後 第4問 解説|一の申請情報による申請

平成25年度(午後の部)第4問は、一の申請情報による申請(一括申請)に関する正誤問題(個数)です。二つの表示に関する登記を、Aが一の申請情報でまとめて申請できるかが問われました。

一の申請情報によって申請できるものの個数を選びます。

問題

次のアからオまでの記述における二つの表示に関する登記の各組合せのうち、一の申請情報によってAが申請することができるものは、幾つあるか。

なお、各記述における不動産は、いずれも、同一の登記所の管轄区域内に所在するものとする。

ア 所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記

イ 表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者Aの住所についての更正の登記

ウ いずれも所有権の登記名義人がA及びBである甲土地(A及びBの持分は、各2分の1)と乙土地(Aの持分は3分の2、Bの持分は3分の1)が隣接する場合において、地目が山林であった甲土地及び乙土地が同時に宅地に造成されたときにする甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記

エ 所有権の登記名義人がAである甲建物の登記記録からその附属建物を分割する建物の分割の登記と当該附属建物を所有権の登記名義人がAである乙建物の附属建物とする建物の合併の登記

オ Aが婚姻により配偶者の氏を称することとなった場合にする甲建物の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記と乙土地の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
  5. 5個

正解:5(5個とも一の申請情報で申請できる)

アからオのすべてが、一の申請情報によってAが申請することができます。

ポイント

一の申請情報でまとめて申請できるのは、登記の目的が同一で、申請人や登記原因などが共通するなど、一定の条件を満たす場合です。

この問題では、複数の土地の分筆や地目変更、附属建物の分割と合併、氏名の変更などが、いずれも申請人Aに共通し、同一の登記所の管轄内にあるため、一の申請情報でまとめて申請できます。

申請情報や一括申請の考え方は下の関連記事へ。

申請情報とは(一の申請情報でまとめられる場合)

区分建物の一括申請

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記令4条(一の申請情報による申請)、不動産登記規則35条(一の申請情報で申請できる場合)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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