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平成26年 土地家屋調査士 午後 第19問 解説|筆界特定

平成26年度(午後の部)第19問は、筆界特定に関する正誤問題(組合せ)です。筆界特定の意義や、申請できる人の範囲が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することをいう。

イ 対象土地の筆界について、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された場合であっても、当該訴えに係る判決が確定する前であれば、当該筆界についてされた筆界特定の申請は却下されない。

ウ 甲土地の所有権の登記名義人の相続人は、相続により甲土地の所有権を取得したとしても、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記がされなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。

エ 甲土地の一部の所有権を取得したAは、甲土地の所有権の登記名義人であるBに代位しなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。

オ 筆界特定の申請をした後、その手続中に申請人が死亡したときは、申請人の相続人が申請人の地位を承継したものとして、筆界特定の手続を進めることができる。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:4(ウ・エが誤り)

誤っているのは記述ウと記述エです(ア・イ・オは正しい)。

ポイント

相続により所有権を取得した相続人は、相続を原因とする所有権の移転の登記がされていなくても、筆界特定の申請をすることができます。

土地の一部の所有権を取得した者も、登記名義人に代位することなく、自ら筆界特定の申請をすることができます。所有権を有する者は申請適格を持つためです。

筆界特定の意義や手続は下の関連記事へ。

筆界特定制度とは(境界確定訴訟との違い)

筆界特定の手続(申請人・流れ・費用)

平成26年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法123条・131条(筆界特定の意義・申請人)を条文で確認
  • 平成26年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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