平成28年度(午後の部)第19問は、登録免許税に関する正誤問題です。誤っているものが幾つあるかを選ぶ、個数問題です。
表示に関する登記の課税・非課税と、分筆・合筆などの税額が問われました。
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。
ア 敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。
イ いずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
ウ 表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
エ 所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。
オ 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第19問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
表示に関する登記は、原則として登録免許税が課されません。ただし、土地の分筆・合筆の登記など一部は課税され、その額は不動産1個につき1,000円です。
分筆や合筆の登録免許税は、対象となる不動産の個数に1,000円を掛けて計算します。表示に関する登記の課税・非課税の区別を押さえておきましょう。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第19問=4)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:4(誤っているものは4個)
誤っている記述は4つです。