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平成28年 土地家屋調査士 午後 第20問 解説|筆界特定手続代理関係業務(調査士法)

平成28年度(午後の部)第20問は、土地家屋調査士X又は土地家屋調査士法人Yが行う筆界特定手続代理関係業務に関する正誤問題(組合せ)です。調査士法人の社員の責任や利益相反が問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

土地家屋調査士X又は土地家屋調査士法人Yが行う筆界特定手続代理関係業務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

なお、Yは、社員が2名の土地家屋調査士法人であるものとする。

ア XがYの社員としてその業務に従事していた期間内に、Yが筆界特定手続代理関係業務に関するものとして依頼を承諾した事件については、Xが自らこれに関与していなかった場合であっても、Xは、Yを脱退した後、当該事件の相手方から、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。

イ XがYの社員である場合には、Xは、Yの総社員の同意が得られたときに限り、自己又は第三者のために筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。

ウ XがYの社員である場合において、Yが筆界特定手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務をYの財産をもって完済することができないときは、Xは、連帯して、その弁済の責任を負う。

エ XがYの社員である場合には、Yは、Xが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。

オ XがYの使用人であって、Aから筆界特定手続代理関係業務に関する事件を受任している場合には、Yは、Aが同意したときであっても、当該事件の相手方であるBから、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:1(ア・イが誤り)

誤っているのは記述アと記述イです(ウ・エ・オが正しい)。

ポイント

土地家屋調査士法人の債務を法人の財産で完済できないときは、社員が連帯して弁済の責任を負います(無限責任)。また、社員が筆界調査委員として職務上取り扱った事件は、その法人が業務を取り扱うことができません(利益相反の制限)。

筆界特定手続代理関係業務は、法務大臣が指定した調査士(認定調査士)や調査士法人が行うことができる業務です。

調査士法人の業務や責任は下の関連記事へ。

土地家屋調査士法人とは(社員は調査士・業務とADRの制限・26条〜32条)

土地家屋調査士の業務とは(筆界特定・ADR・3条)

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参考にした資料

  • 土地家屋調査士法3条(業務・筆界特定手続代理関係業務)・35条の2(社員の競業の制限)・36条ほか(社員の責任)・22条の2(業務を行い得ない事件)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第20問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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