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平成28年 土地家屋調査士 午後 第16問 解説|区分建物の表題部に関する登記

平成28年度(午後の部)第16問は、区分建物の表題部に関する登記の申請に関する正誤問題(組合せ)です。一括申請や敷地権の表示が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

区分建物の表題部に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したときは、株式会社Bは、同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。

イ 区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。

ウ 敷地権があるのにその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。

エ 表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。

オ 敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:4(ウ・エが正しい)

正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。

ポイント

区分建物の表題登記は、一棟の建物に属する他の区分建物と併せて、一括して申請するのが原則です(不動産登記法48条)。ただし、処分の制限の登記の嘱託のように、一括申請の例外となる場面もあります。

敷地権があるのにその登記をせずに表題登記がされていたときは、表題部の更正の登記で敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報とします。

区分建物の登記のしくみは下の関連記事へ。

区分建物の表題登記は一括申請(他の区分建物と併せて申請・48条)

区分建物の登記記録の見方(一棟の建物の表題部・専有部分・敷地権の表示)

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法48条(区分建物の表題登記の一括申請)・44条1項9号(敷地権)、不動産登記令別表(区分建物の添付情報)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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