平成28年度(午後の部)第15問は、合体による登記等(合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消)に関する正誤問題(組合せ)です。申請義務や所有権の登記が問われました。
誤っているものの組合せを選びます。
合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
イ 所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。
ウ Aが所有者である表題登記がない甲建物とBが表題部所有者である乙建物が合体した場合において、合体による登記等の申請は、A又はBが単独で申請することができる。
エ 表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。
オ 主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第15問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
合体による登記等は、合体後の建物についての表題登記と、合体前の建物についての表題部の登記の抹消を、一の申請情報でまとめて申請するものです(不動産登記法49条)。合体前の建物に所有権の登記があった場合は、合体による所有権の登記も併せて申請します。
もともと1個の建物である主たる建物とその附属建物は、物理的に別々の建物が1個になる「合体」ではないため、合体による登記等の対象になりません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(エ・オが誤り)
誤っているのは記述エと記述オです(ア・イ・ウが正しい)。