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平成28年 土地家屋調査士 午後 第14問 解説|建物の合併の登記

平成28年度(午後の部)第14問は、建物の合併の登記に関する正誤問題(組合せ)です。合併の要件や、区分合併・添付情報が問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。

イ 甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し、その後に当該所有権の登記名義人が乙建物の所有権を取得し、その旨の登記をした場合において、甲建物について住所の変更の登記がされていないときは、住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。

ウ 一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。

エ 甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。

オ 甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:1(ア・エが誤り)

誤っているのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが正しい)。

ポイント

建物の合併の登記は、複数の建物を主である建物と附属建物からなる1個の建物にまとめる登記です。合併には、所有権の登記名義人が同一であることなどの要件と、合併できない場合の制限があります(不動産登記法56条)。

合併の登記でも、合併後の建物の状況を示すため各階平面図を添付します。区分合併には、区分建物どうしが接続し効用上一体であることなどが求められます。

合併できない場合の整理は下の関連記事へ。

建物の合併の登記の制限(合併できない5つの場合・56条)

建物の合体と合併の違い(物理的に1個か・登記上まとめるか)

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法54条(建物の合併・区分合併の登記)・56条(合併の登記の制限)、不動産登記令別表(合併の登記の添付情報)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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