平成28年度(午後の部)第14問は、建物の合併の登記に関する正誤問題(組合せ)です。合併の要件や、区分合併・添付情報が問われました。
誤っているものの組合せを選びます。
建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。
イ 甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し、その後に当該所有権の登記名義人が乙建物の所有権を取得し、その旨の登記をした場合において、甲建物について住所の変更の登記がされていないときは、住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。
ウ 一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。
エ 甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。
オ 甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第14問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
建物の合併の登記は、複数の建物を主である建物と附属建物からなる1個の建物にまとめる登記です。合併には、所有権の登記名義人が同一であることなどの要件と、合併できない場合の制限があります(不動産登記法56条)。
合併の登記でも、合併後の建物の状況を示すため各階平面図を添付します。区分合併には、区分建物どうしが接続し効用上一体であることなどが求められます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第14問=1)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:1(ア・エが誤り)
誤っているのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが正しい)。