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平成28年 土地家屋調査士 午後 第13問 解説|建物の分割の登記

平成28年度(午後の部)第13問は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記に関する正誤問題(組合せ)です。抵当権など権利の扱いや登記記録への記録が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(以下「本件分割登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲建物に抵当権の登記がある場合において、本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続することになる。

イ 本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、建物の所有者を証する情報の添付を要しない。

ウ 甲建物の附属建物の所有権を取得した者は、甲建物の所有権の登記名義人に代位して、本件分割登記を申請することはできない。

エ 本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。

オ 分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:2(ア・エが正しい)

正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。

ポイント

建物の分割の登記は、附属建物を主である建物から分けて、別の1個の建物とする登記です。抵当権などの権利は分割後の両建物に及びますが、登記名義人の承諾があれば、消滅させる建物を限定できます。

分割で不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後・変更した旨・変更前を抹消する記号が登記記録に記録されます。

建物の分割の登記の基本は下の関連記事へ。

建物の分割の登記とは(附属建物を別の建物にする・分筆との違い)

附属建物とは(主である建物との関係・効用上一体)

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法54条(建物の分割・区分・合併の登記)、不動産登記規則129条・130条(分割の登記の登記記録の記録方法)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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