平成28年度(午後の部)第12問は、建物の構造及び床面積に関する正誤問題(組合せ)です。構造の記録方法と床面積の求め方が問われました。
誤っているものの組合せを選びます。
建物の構造及び床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 共同住宅として登記されている甲建物を、階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
イ 2階建ての甲建物がガード下に新築された場合において、建物の構造を記録するときは、階数による区分として「ガード下2階建」と記録する。
ウ 一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分がある場合、その部分は当該一室の面積に算入しない。
エ 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計算する。
オ 建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、床面積に算入しない。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第12問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
建物の構造は、構成材料・屋根の種類・階数の3つで記録します(不動産登記規則114条)。床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によります(規則115条)。
屋根や手すりがあっても、外気を分断していない屋外の階段のような部分は床面積に算入しません。床面積の算入・不算入は「外気分断性」で判断します。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第12問=4)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:4(ウ・エが誤り)
誤っているのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが正しい)。