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平成28年 土地家屋調査士 午後 第12問 解説|建物の構造及び床面積

平成28年度(午後の部)第12問は、建物の構造及び床面積に関する正誤問題(組合せ)です。構造の記録方法と床面積の求め方が問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物の構造及び床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 共同住宅として登記されている甲建物を、階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。

イ 2階建ての甲建物がガード下に新築された場合において、建物の構造を記録するときは、階数による区分として「ガード下2階建」と記録する。

ウ 一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分がある場合、その部分は当該一室の面積に算入しない。

エ 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計算する。

オ 建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、床面積に算入しない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:4(ウ・エが誤り)

誤っているのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが正しい)。

ポイント

建物の構造は、構成材料・屋根の種類・階数の3つで記録します(不動産登記規則114条)。床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によります(規則115条)。

屋根や手すりがあっても、外気を分断していない屋外の階段のような部分は床面積に算入しません。床面積の算入・不算入は「外気分断性」で判断します。

構造と床面積の基本は下の関連記事へ。

建物の構造とは(構成材料・屋根・階数の3要素・規則114条)

建物の床面積の算入・不算入(外気分断性で決まる)

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則114条(建物の構造=構成材料・屋根・階数)・115条(床面積=中心線・水平投影面積)、不動産登記事務取扱手続準則82条を条文・準則で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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