独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 過去問 > 令和7年 午後 第10問 解説|建物図面及び各階平面図

令和7年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|建物図面及び各階平面図

令和7年度(午後の部)第10問は、建物図面及び各階平面図の提供の要否に関する正誤問題(組合せ)です。どの登記で図面を提供するかが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の所在の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

イ 甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面を提供しなければならない。

ウ 仮換地上に建築された建物の表題登記を申請する場合に添付する建物図面には、敷地の形状として、当該建物の存する仮換地の形状を実線で図示しなければならない。

エ 一棟の建物の1階に存する1階建ての甲区分建物と、甲区分建物の真上の階に存し甲区分建物と上下に接する1階建ての乙区分建物とを合併して、1個の区分建物とする合併の登記を申請する場合には、各階平面図を提供することを要しない。

オ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イエ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:4(ウ・オが正しい)

正しいのは記述ウと記述オです(ア・イ・エは誤り)。

ポイント

建物図面・各階平面図を提供するかどうかは、その登記で建物の形・位置が図面に表れる形で動くかで決まります。形や位置が変わらない登記では、図面の提供を求められません。

建物の所在の「変更」だけでは、建物図面・各階平面図の提供は必要ありません(アが誤り)。図面の提供が必要になるのは、表題登記や、床面積・構造・所在が動く変更、分割・区分・附属建物の新築などです。図面の要否の整理は下の関連記事へ。

建物図面・各階平面図が必要な登記・不要な登記(添付情報の要否)

建物図面と各階平面図の違い(1/500と1/250)

令和7年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 建物図面・各階平面図の提供の要否(表題登記・床面積等の変更・分割・区分・附属建物の新築で要、所在の変更のみ・滅失・種類変更等で不要)を当サイトの論点記事で整理。仮換地・規約敷地・区分建物の合併の細目は先例・実務の運用による
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 過去問 > 令和7年 午後 第10問 解説|建物図面及び各階平面図