平成23年度(午後の部)第17問は、附属建物に関する正誤問題(組合せ)です。分割の申請人や、附属建物の新築・滅失での図面の添付が問われました。
この問題は誤っているものの組合せを選びます。
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合において、当該建物が共有であるときは、共有者全員で申請しなければならない。
イ 表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合には、その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。
ウ 主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合において、建物の滅失の登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。
エ 車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。
オ 表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。
出典:法務省が公表した「平成23年度(2011年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第17問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
附属建物を取り壊して構造・床面積が同一の別の用途の附属建物を新築したときは、新築を伴うため、建物図面・各階平面図の添付が必要です(記述エの「要しない」は誤り)。
数個の附属建物のうち一部を取り壊した表題部の変更の登記では、既に建物図面が提出され、残る建物の位置や形状に変更がないときは、建物図面の添付を省略することができます(記述オの「省略できない」は誤り)。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第17問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(エ・オが誤り)
誤っているのは記述エと記述オです(ア・イ・ウは正しい)。