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平成23年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|建物が合体した場合の登記

平成23年度(午後の部)第18問は、建物が合体した場合の登記の申請に関する正誤問題(組合せ)です。合体による表題登記や表題部の登記の抹消が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物が合体した場合の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

イ 表題登記がない建物と表題登記がある建物のみが合体して1個の建物となった後に、当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、当該持分取得の日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

ウ 所有権の登記がある建物と表題登記がない建物が合体して1個の建物となった後に、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに当該表題登記がない建物の所有者を当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請を、合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人が申請する場合には、合体後の建物についての当該申請人の所有権を証する情報を提供しなければならない。

エ 表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となった後に、合体前の建物の表題部所有者に誤りがあり、更正の登記によって表題部所有者となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記があった日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

オ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:2(ア・ウが誤り)

誤っているのは記述アと記述ウです(イ・エ・オは正しい)。

ポイント

主である建物とその附属建物は、もともと1個の建物として登記されているため、これらが合体しても、合体による表題登記や合体前の建物の登記の抹消は必要ありません(記述アが誤り)。

合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記ではなく、新築による建物の表題登記を申請します。

合体の登記や合併との違いは下の関連記事へ。

合体の登記とは(合体前の登記の抹消・持分)

合体と合併の違い

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参考にした資料

  • 不動産登記法49条(合体による登記等)、不動産登記令・規則(合体の申請人・添付情報)を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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