平成23年度(午後の部)第19問は、建物の表題登記の申請に関する正誤問題(組合せ)です。区分建物の一括申請や、原始取得者による表題登記が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
建物の表題登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。
イ 表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合には、当該区分建物の所有者が、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
ウ 一棟の建物に属する区分建物全部の原始取得者が、その表題登記をしない間に、そのうちの一部の区分建物を他に売却した場合には、その売却した区分建物の表題登記の申請は、原始取得者が、その転得者に代位してする方法により、しなければならない。
エ 一棟の建物に属する建物の全部が同一の原始取得者の所有に属する場合には、その原始取得者は、その一棟の建物に属する建物の全部を1個の非区分建物としてその表題登記を申請することができる。
オ 新築された表題登記がない区分建物の原始取得者が死亡した場合には、その相続人は、自己を当該区分建物の表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
出典:法務省が公表した「平成23年度(2011年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第19問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
表題登記がない建物に接続して区分建物が新築され一棟の建物となったときは、区分建物の所有者が、他の区分建物の所有者に代わって、その表題登記を申請することができます。
一棟の建物に属する建物の全部が同一の原始取得者の所有に属するときは、その全部を1個の建物として表題登記を申請することができます。区分建物としないで登記できる場合があります。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第19問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・エが正しい)
正しいのは記述イと記述エです(ア・ウ・オが誤り)。