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平成23年 土地家屋調査士 午後 第20問 解説|調査士・調査士法人の業務

平成23年度(午後の部)第20問は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務に関する正誤問題(事例・組合せ)です。利益相反となる事件を受任できるかが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

下記の【事例】に関する土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務について述べた次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】 甲土地の登記名義人Aは、甲土地と隣接するBを登記名義人とする乙土地との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定①」という。)の申請を行った。また、Bは、甲土地及び乙土地とは全く無関係の丙土地の登記名義人でもあるところ、丙土地と隣接する丁土地との筆界について、筆界特定(以下「筆界特定②」という。)の申請を行った。なお、Aは、筆界特定②の申請に関しては、何ら関係を有していないものとする。

ア 土地家屋調査士CがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Cは、Aの同意があれば、Bから筆界特定②の手続について代理する事務を受任することができる。

イ 土地家屋調査士法人DがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与していないときは、Aの同意があれば、Bから筆界特定②の手続について代理する事務を受任することができる。

ウ 土地家屋調査士法人DがAから筆界特定①の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与したときであっても、Aの同意があれば、Dを脱退した後に、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。

エ 土地家屋調査士法人Dは、Aから筆界特定①の手続について何度も協議を受け、Aの信頼を得ていたが、実際には、Aは、筆界特定①の申請手続を自ら行い、Dにその手続について代理する事務を委任しなかった。この場合において、Dは、Aの同意があれば、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。

オ 土地家屋調査士法人Dの使用人である土地家屋調査士EがAから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任している場合には、Dは、Aの同意があっても、Bから筆界特定①の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することはできない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:2(ア・オが正しい)

正しいのは記述アと記述オです(イ・ウ・エが誤り)。

ポイント

筆界特定②は、Aとは無関係の別の土地の事件です。Aから①を受任していても、Bから②の代理事務を受任することができます。

これに対し、調査士法人の使用人がA側から①の事件を受任しているときは、その法人は、Aの同意があっても、相手方Bから同じ①の事件を受任することはできません。相手方どうしの同じ事件を扱うのは、利益相反にあたるためです。

調査士の義務や業務は下の関連記事へ。

土地家屋調査士の義務(利益相反・秘密保持)

土地家屋調査士の業務(筆界特定の手続代理)

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参考にした資料

  • 土地家屋調査士法22条の2(業務を行い得ない事件=利益相反)、調査士法人の業務の制限を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第20問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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