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平成23年 土地家屋調査士 午後 第16問 解説|不動産の表示に関する登記

平成23年度(午後の部)第16問は、不動産の表示に関する登記に関する正誤問題(組合せ)です。表示に関する登記の申請義務やその起算日が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

不動産の表示に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合には、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権の登記名義人は、共用部分である旨の登記がされた日から1か月以内に、増築の登記を申請しなければならない。

イ 区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

ウ 分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。

エ 地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。

オ 1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、建物の分割の登記を申請しなければならない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが正しい)

正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。

ポイント

敷地権の割合について変更が生じたときは、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に表題部に関する変更の登記を申請しなければなりません。

分筆により建物の所在する土地の地番が変更したときは、変更の日から1か月以内に建物の所在の変更の登記を申請します。申請義務の起算日は、原則として物理的な変更や事実が生じた日です。

表示登記の申請義務は下の関連記事へ。

表示登記の申請義務(1か月以内)

建物の所在・家屋番号の定め方

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参考にした資料

  • 不動産登記法37条・51条(表示に関する登記の申請義務・変更の登記)、不動産登記規則を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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