平成24年度(午後の部)第18問は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合の、公正証書により設定できる規約に関する問題です。
規約証明情報として提供の対象となる、公正証書により設定することができないものを選びます。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約でないものは、次の1から5までのうちどれか。
出典:法務省が公表した「平成24年度(2012年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第18問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
最初に専有部分の全部を所有する者が公正証書で設定できる規約は、規約共用部分・規約敷地・敷地利用権の割合・分離処分ができるようにすることの4つです。
法定共用部分の持分の割合を専有部分の床面積の割合と異なる割合とすることは、この公正証書により設定できる規約には含まれません(正解3)。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第18問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3
法定共用部分の持分を床面積の割合と異なる割合とすることは、公正証書により設定できる規約には当たりません。