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平成24年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|公正証書による規約

平成24年度(午後の部)第18問は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合の、公正証書により設定できる規約に関する問題です。

規約証明情報として提供の対象となる、公正証書により設定することができないものを選びます。

問題

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約でないものは、次の1から5までのうちどれか。

  1. 法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。
  2. 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。
  3. 法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
  4. 各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
  5. 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。

正解:3

法定共用部分の持分を床面積の割合と異なる割合とすることは、公正証書により設定できる規約には当たりません。

ポイント

最初に専有部分の全部を所有する者が公正証書で設定できる規約は、規約共用部分・規約敷地・敷地利用権の割合・分離処分ができるようにすることの4つです。

法定共用部分の持分の割合を専有部分の床面積の割合と異なる割合とすることは、この公正証書により設定できる規約には含まれません(正解3)。

区分建物や敷地権のルールは下の関連記事へ。

敷地権とは(規約敷地・分離処分の禁止)

共用部分である旨の登記とは(規約共用部分)

平成24年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 建物の区分所有等に関する法律32条(公正証書による規約の設定=規約共用部分・規約敷地・敷地利用権の割合・分離処分)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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