平成24年度(午後の部)第19問は、登録免許税に関する正誤問題(組合せ)です。分筆・合筆・合体の税額や、代位嘱託の課税が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。
イ 地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。
ウ 所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。
エ 所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。
オ 私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。
出典:法務省が公表した「平成24年度(2012年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第19問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
分筆と合筆を一の申請情報でまとめて申請するときは、分筆1,000円と合筆1,000円で、登録免許税の額は2,000円です。
地方公共団体が代位により分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されません。なお、分筆や合筆の登記は不動産1個につき1,000円が課税されます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第19問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(エ・オが正しい)
正しいのは記述エと記述オです(ア・イ・ウが誤り)。