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平成24年 土地家屋調査士 午後 第19問 解説|登録免許税

平成24年度(午後の部)第19問は、登録免許税に関する正誤問題(組合せ)です。分筆・合筆・合体の税額や、代位嘱託の課税が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。

イ 地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。

ウ 所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。

エ 所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。

オ 私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:5(エ・オが正しい)

正しいのは記述エと記述オです(ア・イ・ウが誤り)。

ポイント

分筆と合筆を一の申請情報でまとめて申請するときは、分筆1,000円と合筆1,000円で、登録免許税の額は2,000円です。

地方公共団体が代位により分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されません。なお、分筆や合筆の登記は不動産1個につき1,000円が課税されます。

表示登記の登録免許税や代位嘱託は下の関連記事へ。

表示登記の登録免許税(分筆・合筆は1個1,000円)

嘱託・代位による登記の申請

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参考にした資料

  • 登録免許税法5条(非課税=地方公共団体等)、別表第一(分筆・合筆の登記=不動産1個1,000円、合体による登記等)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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