平成22年度(午後の部)第18問は、分筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。分筆に伴う仮登記・地役権・差押え・抵当権の扱いが問われました。
この問題は誤っているものの組合せを選びます。
分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 共有物分割の裁判によって共有の土地が分割された場合において、一部の共有者が分筆の登記の申請に協力しないときは、他の共有登記名義人がその者に代位して当該土地の分筆の登記を申請することができる。
イ 所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の乙土地について仮登記権利者が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記が転写される。
ウ 甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。
エ 競売の申立てによる差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の甲土地について競売申立権者が差押えの消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の甲土地について差押えの登記の抹消をすることはできない。
オ 抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合において、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録には抵当権が消滅した旨の記録がされ、乙土地の登記記録には抵当権の設定の登記は転写されない。
出典:法務省が公表した「平成22年度(2010年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第18問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
仮登記がある土地の分筆で、仮登記権利者が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、分筆後の土地にはその仮登記は転写されません。
抵当権を分筆後のすべての土地から消滅させることは、分筆の登記の手続の中ではできません。分筆に伴う抵当権の消滅承諾は、分筆後の一部の土地から抵当権を外す場合のものです。差押えについては、承諾があっても分筆に伴って抹消することはできません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月18日。正解は法務省公表の正解(午後第18問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・オが誤り)
誤っているのは記述イと記述オです(ア・ウ・エは正しい)。