平成22年度(午後の部)第19問は、登記識別情報に関する正誤問題(組合せ)です。分筆後の登記識別情報や、通知の相手方が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
登記識別情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。
イ 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。
ウ 登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。
エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。
オ 登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。
出典:法務省が公表した「平成22年度(2010年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第19問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
分筆した後の土地について提供すべき登記識別情報は、分筆前の土地のもので足ります。分筆では新たな登記識別情報は通知されません。
登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報はその代理人に対して通知されます。なお、登記識別情報を失念したときは、提供できないことにつき正当な理由があるものとして手続を進めることができます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月18日。正解は法務省公表の正解(午後第19問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(ウ・エが正しい)
正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。