平成28年度(午後の部)第9問は、土地の分筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。共有物分割禁止の定めがある土地の分筆や、書面申請の契印などが問われました。
正しいものの組合せを選びます。
土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合には、地図の訂正の申出により地図の分筆線を訂正することができる。
イ A及びBが所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合であっても、A及びBは、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
ウ A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が2枚以上であるときは、A又はBのいずれかが、各用紙のつづり目に契印すれば足りる。
エ 市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。
オ 区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として賃借権が記録されている土地の分筆の登記は、当該区分建物において管理組合の理事長が管理者として定められているときは、当該理事長が単独で申請することができる。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第9問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
共有物分割禁止の定めの登記がある土地でも、共有者は分筆の登記を申請することができます。分筆は共有物の処分ではなく、一筆の土地を分ける表示に関する登記だからです。
書面で分筆の登記を申請するとき、申請書が2枚以上であれば、共同申請人のいずれか一人が各用紙のつづり目に契印すれば足ります。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第9問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・ウが正しい)
正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。