平成28年度(午後の部)第10問は、合筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。承役地の地役権や、担保権の登記がある土地の合筆の可否が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
イ 甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12.32平方メートルである。
ウ 甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
エ 甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
オ 甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第10問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
承役地の地役権のように合筆後の土地の一部に及ぶ権利は、その範囲を申請情報の内容とします。担保権(質権・抵当権など)は、受付の年月日・受付番号・登記原因及びその日付が同一であれば、合筆できます。
合筆の申請情報とする合筆後の地積は、地目に応じた単位で端数処理します(雑種地は1平方メートル未満を切り捨て)。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第10問=2)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:2(ア・エが正しい)
正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。