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平成28年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|合筆の登記

平成28年度(午後の部)第10問は、合筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。承役地の地役権や、担保権の登記がある土地の合筆の可否が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。

イ 甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12.32平方メートルである。

ウ 甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。

エ 甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

オ 甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:2(ア・エが正しい)

正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。

ポイント

承役地の地役権のように合筆後の土地の一部に及ぶ権利は、その範囲を申請情報の内容とします。担保権(質権・抵当権など)は、受付の年月日・受付番号・登記原因及びその日付が同一であれば、合筆できます。

合筆の申請情報とする合筆後の地積は、地目に応じた単位で端数処理します(雑種地は1平方メートル未満を切り捨て)。

合筆できる場合・できない場合の整理は下の関連記事へ。

合筆の制限(合筆できる場合・できない場合の6条件)

合筆の登記の手続(登記識別情報・地積測量図は不要)

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法41条(合筆の登記の制限)、不動産登記規則105条(合筆できる担保権の登記=受付番号・登記原因等が同一)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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