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平成28年 土地家屋調査士 午後 第8問 解説|地目の変更の登記

平成28年度(午後の部)第8問は、地目の変更の登記に関する正誤問題(組合せ)です。申請義務を負う者と、原因の日付の考え方が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが、当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。

イ 甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。

ウ 地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。

エ 地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない。

オ 地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないときは、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:2(ア・オが正しい)

正しいのは記述アと記述オです(イ・ウ・エが誤り)。

ポイント

地目の変更の登記の申請義務を負うのは、現在の表題部所有者または所有権の登記名義人です。売却後でも、所有権の移転の登記がされるまでは、登記記録上の名義人が申請します。

地目変更の原因の日付は、農地法の許可があった日ではなく、現況の変更が生じた日です。数回の変更があっても、直接現在の地目に変更する登記を申請できます。

地目変更の基本と原因日付の考え方は下の関連記事へ。

地目変更登記とは(申請義務・地積更正との違い)

登記の目的と登記原因及びその日付の書き方

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法37条(地目・地積の変更の登記の申請義務・1月以内)、不動産登記事務取扱手続準則68条(地目変更の原因日付=現況変更が生じた日)を条文・準則で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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