平成28年度(午後の部)第8問は、地目の変更の登記に関する正誤問題(組合せ)です。申請義務を負う者と、原因の日付の考え方が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが、当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。
イ 甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。
ウ 地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。
エ 地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない。
オ 地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないときは、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第8問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
地目の変更の登記の申請義務を負うのは、現在の表題部所有者または所有権の登記名義人です。売却後でも、所有権の移転の登記がされるまでは、登記記録上の名義人が申請します。
地目変更の原因の日付は、農地法の許可があった日ではなく、現況の変更が生じた日です。数回の変更があっても、直接現在の地目に変更する登記を申請できます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第8問=2)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:2(ア・オが正しい)
正しいのは記述アと記述オです(イ・ウ・エが誤り)。