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平成28年 土地家屋調査士 午後 第7問 解説|土地の表示登記の申請の代理

平成28年度(午後の部)第7問は、土地の表示に関する登記の申請の代理に関する正誤問題(組合せ)です。委任による代理権が、本人の死亡などでどうなるかが中心の論点です。

正しいものの組合せを選びます。

問題

土地の表示に関する登記の申請の代理に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 委任状において、A、B及びCの3人が登記の申請について代理人として選任されていることが明らかである場合には、A、B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときであっても、共同して登記の申請の手続を代理しなければならない。

イ Aが所有権の登記名義人である土地の合筆の登記の申請について委任を受けた代理人Bが死亡したときは、Bを単独で相続したCは、AからBへの委任状及び相続を証する情報を添付して当該登記を申請することができる。

ウ 委任による代理人により土地の分筆の登記を申請した後に、申請意思の撤回により当該代理人が当該登記の申請を取り下げるときは、当該登記の申請の取下げに関する委任状を添付しなければならない。

エ 未成年者が所有する土地の地積の更正の登記の申請の委任を親権者から受けた代理人は、その後に当該親権者について破産手続開始の決定がされたときは、当該登記を申請することができない。

オ 所有権の登記名義人から土地の地目の変更の登記の申請の委任を受けた代理人は、当該登記を申請するまでの間に所有権の登記名義人が死亡したときであっても、当該登記を申請することができる。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:5(ウ・オが正しい)

正しいのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが誤り)。

ポイント

登記の申請の委任による代理権は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、委任した本人の法定代理人の死亡・代理権の消滅・変更によっては消滅しません(不動産登記法17条)。

そのため、地目変更の申請を委任された代理人は、申請前に所有権の登記名義人が死亡しても、その登記を申請できます。取下げのように新たな授権が必要な行為には、その旨の委任状を添付します。

代理権の消滅事由の基本は下の関連記事へ。

委任による代理権とは(消滅事由と復代理・民法111条ほか)

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参考にした資料

  • 不動産登記法17条(登記申請の委任による代理権は本人の死亡等によって消滅しない)、民法111条(代理権の消滅事由)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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