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平成28年 土地家屋調査士 午後 第6問 解説|土地の表示登記の申請情報・添付情報

平成28年度(午後の部)第6問は、土地の表示に関する登記の申請情報・添付情報に関する正誤問題(組合せ)です。土地の表題登記・分筆・合筆・地目変更で、何を申請情報とし、何を添付するかが問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。

イ 土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。

ウ 土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならない。

エ 書面により所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。

オ 会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:1(ア・ウが誤り)

誤っているのは記述アと記述ウです(イ・エ・オが正しい)。

ポイント

土地の表示に関する登記の添付情報は、登記の種類ごとに不動産登記令の別表で決まります。会社法人等番号を有する法人が申請するときは、その番号を申請情報と併せて提供します。

当該登記の申請のためにのみ作成された委任状は、原本の還付を請求することができません。

どの登記に何を付けるかの全体像は、下の関連記事へ。

表示に関する登記の添付情報(どの登記に何を付けるか・早見表)

申請情報の内容(令3条・省略できるもの)

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記令別表(土地の表示に関する登記の添付情報)、不動産登記規則36条(会社法人等番号の提供)・55条(委任状の原本還付)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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