平成28年度(午後の部)第5問は、電子申請における添付情報の提供方法の特例(特例方式)に関する正誤問題(組合せ)です。表示に関する登記を電子申請するときに、添付情報を書面で提出する取扱いが問われました。
誤っているものの組合せを選びます。
電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。
イ 書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。
ウ 書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
エ 申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。
オ 特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第5問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
特例方式(不動産登記令附則5条)とは、電子申請において、添付情報を書面で登記所に提出できる取扱いです。
書面で提出するときは、登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれによることもできます。送付するときは、書留郵便などの引受け・配達の記録が残る方法によります。
この特例方式は電子申請の一種です。表示に関する登記の電子申請そのものは下の関連記事へ。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第5問=2)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:2(ア・オが誤り)
誤っているのは記述アと記述オです(イ・ウ・エが正しい)。