平成28年度(午後の部)第4問は、表示に関する登記で登記識別情報を提供できないときの手続に関する正誤問題(組合せ)です。事前通知と資格者代理人による本人確認情報が中心の論点です。
正しいものの組合せを選びます。
登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときの手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。
イ 申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、事前通知又は資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない。
ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。
エ 所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申出は、通知を発送した日から4週間のうちに行わなければならない。
オ 事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできない。
出典:法務省が公表した「平成28年度(2016年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第4問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
登記識別情報を提供できないときは、正当な理由があれば、事前通知または資格者代理人による本人確認情報の提供によって登記を申請できます(不動産登記法23条)。
この2つが、登記識別情報に代わって申請人が本人であることを確かめる方法です。登記識別情報を提供できない理由は、申請情報の内容とする必要があります。
事前通知に対する申出には期間があり、外国に住所を有する登記名義人の場合は、通知を発送した日から4週間です(不動産登記規則70条8項)。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第4問=4)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:4(ウ・エが正しい)
正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。