平成26年度(午後の部)第21問は、土地の記述式です。問題図や与件は転載せず、論点と解き方の方針にしぼってまとめました。
本件土地(100番1)について、必要となる表示に関する登記を申請する事例です。観測点や各筆界点の座標値を求め、100番1から新たな地番(100番5)を生じさせる分筆の登記を、1件の申請で行います。
問1・問2は観測点や筆界点の座標計算、問3は分筆後の土地の登記記録に記録される事項、問4は申請書の作成、問5は地積測量図の作成という構成です。
中心となる論点は、分筆の登記と、座標法による地積の求積、そして地積測量図の作成です。
座標値は基準点から観測データを使って計算し、四捨五入の桁数など問題の(注)の指定に従って処理します。地積は求めた筆界点の座標値を用い、座標法(座標面積計算)で求めます。
申請は1件で行い、分筆後の各土地の地積や筆界点間の辺長を地積測量図に表します。基準点の点検測量や、道路境界・隣接地との立会いの結果をどの点に採用するかも、与件の読み取りのポイントになります。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。本ページは問題図・与件・数値解答を転載せず、論点と方針のみを扱っています。
この問の論点(詳しい解説)