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平成23年 土地家屋調査士 午後 第11問 解説|登記の代位申請

平成23年度(午後の部)第11問は、登記の代位申請に関する正誤問題(組合せ)です。だれが代位して分筆・合筆の登記を申請できるかが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 所有権の登記名義人がAである甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定した場合であっても、Cは、A及びBに代位して甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することはできない。

イ Aが所有する甲土地及び乙土地を合筆の上Bが購入する契約を締結した場合には、Bは、Aに代位して合筆の登記を申請することができる。

ウ 土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。

エ 1筆の土地につき相続によるA、B及びC共有名義の登記がされた後に、当該土地を3筆に分筆し、うち2筆をAが取得し、B及びCが残り1筆を共有取得する旨の遺産分割調停が成立した場合には、Aは、単独で、B及びCに代位して分筆の登記を申請することができる。

オ 甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは、甲土地の所有者Bに代位して分筆の登記を申請することができる。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:5(ウ・エが正しい)

正しいのは記述ウと記述エです(ア・イ・オが誤り)。

ポイント

土地区画整理事業を施行する者は、事業の施行のため必要があるときは、所有者に代位して土地の分筆・合筆の登記を申請することができます。

遺産分割の調停により各土地の取得者が定まったときは、そのうちの一人が単独で他の相続人に代位して分筆の登記を申請することができます。

代位による登記や分筆の手続は下の関連記事へ。

代位による登記の申請(債権者代位)

分筆登記の手続(申請できる人)

平成23年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法59条7号(代位者・代位原因)、民法423条(債権者代位)、土地区画整理法(代位登記)を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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