令和7年度 学科試験2 問52は、建築基準法に規定されている飲料水の配管設備の設置及び構造に関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはアだけです。条件を付けて禁止をゆるめるという、この分野で繰り返される型です。
条文は「直接連結させないこと」と定めています。止水弁を設ければ連結してよい、という条件は書かれていません。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1(ア=誤/イ=正/ウ=正/エ=正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは「直接連結させないこと」が原則です。「連結点に近接した部分に止水弁を設ける」という条件付きの許容は誤りです |
| 2 | ○(正しい) | 水槽・流し等に給水する配管設備の水栓の開口部では、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等、水の逆流防止のための措置を講じます |
| 3 | ○(正しい) | 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講じます |
| 4 | ○(正しい) | 給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属製のものには有効な錆止めの措置を講じます |
条文が禁止で終わっています。
建築基準法施行令 第129条の2の4第2項第1号
飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。以下この項において同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
この号は連結そのものを禁じており、条件付きで認める書き方をしていません。だから弁を付ける、防護するといった条件を足した肢は誤りになります。
| 出題年度 | 付け足された条件 | 正誤 |
|---|---|---|
| 令和3年 | 仕切弁及び逆止弁を設置するなど逆流防止の措置を講ずる | 誤 |
| 令和7年 | 連結点に近接した部分に止水弁を設ける | 誤 |
同じ型は給水タンクでも出ます。「タンク内部に飲料水以外の配管を設置する場合にはさや管などにより防護措置を講ずる」とした肢が令和3年に誤りでした。告示は内部に飲料水以外の配管設備を設けないことと定めており、ここも条件を付けて認める形が誤りになります。
なお止水弁が正解になる場面もあります。告示第一 ロは「給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること」と定めており、ここを「安全弁」とした肢が令和5年に誤りでした。止水弁が出る場所と、直接連結の禁止を混同しないことが要点です。
詳細は建築基準法に基づく飲料水の配管設備とは?給水タンクの構造と止水弁で扱っています。
飲料水の配管設備とその他の配管設備は、弁を設ければ直接連結できるか。
できません。令第129条の2の4第2項第1号が直接連結させないことと定めており、条件を付けて認める書き方はしていません。
各階への主要な分岐管には何を設けるか。
分岐点に近接した部分で操作を容易に行える部分に止水弁を設けます。安全弁とした肢は令和5年に誤りでした。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月