令和7年度 学科試験1 問21は、耐久性能基準と耐久性能試験に関する問題です。4つの記述のうち、不適当なものを1つ選びます。
誤りは適用対象の範囲です。「弁類が給水用具の部品として備え付けられている場合も含まれる」としていますが、省令の括弧書きが初めから除いています。
この基準は、単体で製造・販売され施工時に取り付けられる弁類が対象です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 弁類は10万回の開閉操作を繰り返した後、耐圧性能・水撃限界性能・逆流防止性能及び負圧破壊性能を有するものでなければなりません |
| 2 | ○(正しい) | 水栓やボールタップは通常は故障が発見しやすい箇所に設置されており、耐久の度合いは消費者の選択に委ねられるため対象外です |
| 3 | ○(正しい) | 開閉回数は弁の開及び閉の動作をもって1回と数えます |
| 4 | ×(誤り) | 給水用具の内部に備え付けられている弁類は、省令の括弧書きで対象から除かれています。「部品として備え付けられている場合も含まれる」は誤りです |
「弁類」の定義そのものに除外が書かれています。
省令第6条(耐寒に関する基準)の括弧書きが、この省令でいう「弁類」を定義しています。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第6条(弁類の定義部分)
減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けられているものを除く。以下「弁類」という。)
第7条(耐久に関する基準)はこの定義をそのまま使うので、部品として組み込まれた弁は、初めから耐久性能基準の対象になりません。
この論点は令和6年にも同じ形で誤りとして出ています。「部品として備え付けられている場合も含まれる」と書いてあれば誤りと判断できます。
適用対象は単体で製造・販売され、施工時に取り付けるものに限られます。「消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換しない」弁類に適用するという書き方もされます。
詳細は耐久性能基準とは?10万回の開閉と適用される弁類で扱っています。
給水用具の部品として組み込まれた弁類は耐久性能基準の対象か。
対象外です。省令第6条の括弧書きが「給水用具の内部に備え付けられているものを除く」と定義しており、第7条もこの定義を使います。
耐久性能試験の開閉回数の数え方は。
弁の開及び閉の動作をもって1回と数えます。10万回繰り返します。
水栓やボールタップが対象外なのはなぜか。
通常は故障が発見しやすい箇所に設置されており、耐久の度合いを消費者の選択に委ねることができるためです。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月