令和7年度 学科試験1 問40は、給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する問題です。4つの記述のうち、不適当なものを1つ選びます。
誤りは「すべて」という限定です。JIS規格に適合していれば自動的に性能基準適合品になる、というわけではありません。
この論点は最もよく出ます。令和5年にも同じ形で誤りとして出ています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第三者認証は、自己認証が困難な製造者や、第三者認証の客観性に着目して第三者による証明を望む製造者等が活用する制度です |
| 2 | ○(正しい) | 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出されます |
| 3 | ○(正しい) | 性能基準に適合しているか否かを判断するために、製品等に表示している認証マークがあります |
| 4 | ×(誤り) | 証明方法に自己認証と第三者認証があることは正しいものの、「JIS規格に適合している製品はすべて性能基準適合品である」が誤りです |
限定の付け方がずらされています。
性能基準への適合を証明する方法には、製造業者が自ら証明する自己認証と、中立的な第三者機関が認証する第三者認証があります。
給水装置に係る第三者認証機関の業務等の指針(平成9年6月 厚生省水道環境部水道整備課)
性能基準に適合する製品であることを消費者、工事事業者等に証明する方法として、製造業者が自ら証明する自己認証の他に、第三者機関が、製造業者の希望に応じて製品が基準に適合することを認証し、認証マークの表示を認める第三者認証制度がある。
これに加えて、構造材質基準省令と同等以上の基準に適合しているJIS認証や、日本水道協会による団体規格等の検査合格品も証明方法として挙げられます。つまりJIS認証が証明方法の一つであること自体は正しく、令和6年には「自己認証、第三者認証以外にJIS認証及び団体規格等の検査合格品がある」という記述が正しい肢として出ています。
誤りになるのは、「JISに適合していればすべて性能基準適合品である」と言い切った場合です。令和5年は「JIS規格に適合している製品及び日本水道協会による団体規格等の検査合格品は、全て性能基準適合品である」として誤り、令和7年も同じ形でした。
この科目は限定の付け方をずらす手口が中心です。同じ問題の中で、自己認証について「製品試験機関等に委託して得たデータを用いてはならない」(委託はできるので誤り)といった逆方向の限定も出ます。「できる」を「できない」に、「一部」を「すべて」に変えてくると押さえておくと見抜けます。
詳細は自己認証と第三者認証の違いは?JIS適合品はすべて基準適合品かで扱っています。
JIS規格に適合していれば性能基準適合品といえるか。
すべてがそうとはいえません。「すべて性能基準適合品である」とした肢は令和5年と令和7年に誤りです。
性能基準への適合を証明する方法は何か。
製造業者が自ら証明する自己認証と、第三者機関による第三者認証です。ほかにJIS認証や団体規格等の検査合格品も挙げられます。
第三者認証を活用するのはどんな製造者か。
自己認証が困難な製造者や、第三者認証の客観性に着目して第三者による証明を望む製造者等です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月