令和6年度 学科試験1 問26は、水道水の汚染防止に関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはイとエです。
省令第2条の第3項と第4項で、講じる措置が違います。汚染源のときは離して配管、油類のときは材質かさや管。イはこの2つを取り違えています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2(ア=正/イ=誤/ウ=正/エ=誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水管、継手、止水栓、逆止弁等は浸出性能基準に適合していなければなりませんが、対象外とされる給水用具も存在します |
| 2 | ×(誤り) | 汚染源がある場合は、その影響のないところまで離して配管します。「さや管等で防護措置を施す」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 一時的、季節的に使用されない給水装置には、適量の水を適時飲用以外で使用することにより衛生性を確保します |
| 4 | ×(誤り) | さや管等で防護措置を施せば合成樹脂管も使えます。「使用してはならない」と言い切った点が誤りです |
省令は、項ごとに違う措置を定めています。
| 項 | 場面 | 講じる措置 |
|---|---|---|
| 第1項 | 浸出 | 浸出性能基準に適合する材料を用いる |
| 第2項 | 停滞水 | 行き止まり配管等の構造としない。やむを得ない場合は末端部に排水機構 |
| 第3項 | 汚染源 | その影響のないところまで離して配管する |
| 第4項 | 油類 | 浸透するおそれのない材質、又はさや管等により防護 |
汚染源に「さや管などで適切な防護措置を施した」とした肢は、令和元年・令和4年・令和6年の3年度とも誤りでした。措置の中身を項どうしで入れ替える問題が、令和元年から令和7年までの5年度で出ています。
エは逆に、禁止していないものを禁止と言い切って誤りにしています。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第2条第4項
鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所にあつては、当該油類が浸透するおそれのない材質の給水装置を設置すること。又は、さや管等により適切な防護のための措置を講じること。
望ましいのは金属管ですが、防護すれば合成樹脂管も使えます。「使用してはならない」とした肢は令和6年に誤りでした。
詳細は水道水の汚染防止とは?さや管が効くのは油類・汚染源は離して配管で扱っています。
汚染源がある場合はどう配管するか。
その影響のないところまで離して配管します。さや管で防護したとする肢は令和元年・令和4年・令和6年の3年度とも誤りでした。
ガソリンスタンドに合成樹脂管を埋設配管してよいか。
さや管等で適切な防護措置を施せば使えます。「使用してはならない」と言い切った肢は令和6年に誤りでした。
一時的・季節的に使用されない給水装置はどうするか。
適量の水を適時飲用以外で使用することにより衛生性を確保します。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月