令和6年度 学科試験1 問21は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める浸出性能基準及び浸出性能試験に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。ふろ用、食器洗浄用の水栓は適用対象外で、含まれません。
水栓であっても、飲用に供する水が接触しないものは外れます。この基準は器具の種類ではなく、飲用の水が触れるかどうかで決まります。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 浸出性能基準は、給水装置から金属などが浸出し、飲用に供される水が汚染されることを防止するためのものです |
| 2 | ×(誤り) | ふろ用、食器洗浄用の水栓は適用対象外です。「含まれる」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 自動販売機や製氷機は、給水管との接続口から給水用具内の水受け部への吐水口までの間について評価を行えばよいとされます |
| 4 | ○(正しい) | 金属材料については材料試験を行うことができません。表面加工方法、冷却方法等が異なると金属等の浸出量が大きく異なるためです |
対象と対象外は、器具ごとに整理されています。
| 区分 | 主な器具 |
|---|---|
| 対象 | 台所用・洗面所用等の水栓/継手類/バルブ類/受水槽用ボールタップ/先止め式瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器/浄水器/自動販売機/冷水機 |
| 対象外 | ふろ用・洗髪用・食器洗浄用等の水栓/洗浄弁/洗浄装置付き便座/散水栓/自動食器洗い器 |
水栓は対象、と一括りに覚えると引っかかります。ふろ用と食器洗浄用の水栓は水栓であっても対象外で、逆に受水槽用ボールタップや冷水機は対象です。
選択肢4は、資料の記述がそのまま出ています。
国土交通省「浸出性能基準」1.基準の考え方
浸出性能試験としては、最終製品で行う器具試験のほか、部品試験や材料試験も選択できる。ただし、金属材料については材料試験を行うことはできない。これは、金属の場合、最終製品と同じ材質の材料を用いていても、表面加工方法、冷却方法等が異なると金属等の浸出量が大きく異なるとされているためである。
設問は「材料試験を行うことは出来ない」と結論まで同じで、この記述は令和6年に正しい肢として出ています。理由の部分だけを読んで誤りに見えても、結論は資料どおりです。
選択肢3の自動販売機・製氷機も、接続口から水受け部への吐水口までの間だけを評価すればよいとされ、令和6年に正しい肢として出ています。
詳細は浸出性能基準とは?対象外になる給水用具と末端で厳しくなる基準値で扱っています。
ふろ用の水栓は浸出性能基準の適用対象か。
対象外です。ふろ用や食器洗浄用の水栓も含まれるとした肢は、令和6年に誤りとして出題されています。
金属材料の材料試験は行えるか。
行えません。表面加工方法や冷却方法等が異なると浸出量が大きく異なるためです。
自動販売機や製氷機はどこまで評価するか。
給水管との接続口から給水用具内の水受け部への吐水口までの間の部分についてです。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月