令和6年度 学科試験1 問39は、給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。自己認証は自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや資料に基づいて行えます。
「自ら」という言葉から、自社で全部やらなければならないと読ませる形です。実際には委託が認められています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出されます |
| 2 | ×(誤り) | 自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや資料に基づいて証明できます。「委託して行うことは出来ない」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 第三者認証は、中立的な第三者機関が製品や工場検査等を行い、基準適合品として登録して認証マークの表示を認める方法です |
| 4 | ○(正しい) | 第三者認証は、自己認証が困難な製造業者や、第三者の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等が活用します |
自己認証は、データの出どころを自社に限っていません。
「自ら得たデータや作成した資料に基づいて証明しなければならず、製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料に基づいて行うことは出来ない」とした肢は、令和6年に誤りとして出ています。
自己認証で本当に問われるのは、どの段階まで証明するかのほうです。
| 書かれ方 | 正誤 | 出題年度 |
|---|---|---|
| データは委託して得たものでもよい | 正 | (誤りの肢が令和6年) |
| 設計段階での証明で足りる | 誤 | 令和元年 |
| 設計段階の証明で認証品として使用できる | 誤 | 令和5年 |
設計段階の証明では足りません。製品として基準に適合していること、そして品質が安定していることまで示す必要があります。だから選択肢1のように、証明書等が製品の種類ごとに提出されます。
2つの制度の違いは、誰が証明するかだけです。
| 制度 | 証明する主体とやり方 |
|---|---|
| 自己認証 | 製造業者が自ら証明する。データは自ら又は製品試験機関等に委託して得たもの |
| 第三者認証 | 中立的な第三者機関が製品や工場検査等を行い、認証マークの表示を認める |
どちらの制度を使うかは製造業者が選びます。第三者認証が義務づけられているわけではありません。
詳細は自己認証と第三者認証の違いは?JIS適合品はすべて基準適合品かで扱っています。
自己認証のデータは自社で取ったものに限られるか。
限られません。自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや資料に基づいて証明でき、委託できないとした肢は令和6年に誤りとして出ています。
自己認証は設計段階の証明で足りるか。
足りません。「設計段階での証明で足りる」「設計段階の証明で認証品として使用できる」とした肢は、令和元年と令和5年にどちらも誤りとして出ています。
第三者認証を使うのはどんな製造業者か。
自己認証が困難な製造業者や、第三者の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月