令和6年度 学科試験1 問37は、給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。4つの記述から、適当なものを1つ選びます。
正しいのは選択肢3です。申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存できます。
残る3つは、年数・作成者・媒体をそれぞれ狭めています。この分野の誤りは「限定を足す」形に集まります。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 保存期間は作成の日から3年間です。「5年間」とした点が誤りです |
| 2 | ×(誤り) | 主任技術者の指導・監督の下であれば、他の従業員が作成してかまいません。「行ってはならない」とした点が誤りです |
| 3 | 正解 | 申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもかまいません |
| 4 | ×(誤り) | 電子媒体のみでの保存は認められています。「認められていない」とした点が誤りです |
工事の記録には様式が定められていません。だから申請書の写しでも、記録として残すべき事項が記載されていれば足ります。この記述は令和5年と令和6年に正しい肢として出ています。
逆に、様式があるのは指定の申請書のほうです。この2つを取り違えると、選択肢の読み方が変わります。
| 対象 | 様式 |
|---|---|
| 給水装置工事の記録 | 定められていない(申請書の写しでもよい・電子媒体でもよい) |
| 指定給水装置工事事業者の指定の申請書 | 施行規則が定めている |
誤りにされる箇所を並べます。どれも「限定を足す」形です。
| 正しい形 | 誤りとして出た書き換え | 出題年度 |
|---|---|---|
| 保存は作成の日から3年間 | 5年間 | 令和元年・4年・6年 |
| 指導・監督の下なら他の従業員も作成可 | 行ってはならない | 令和4年・令和6年 |
| 電子媒体のみでも可 | 認められていない | 令和6年 |
| 様式は定められていない | 施行規則/水道法の様式に従う | 令和4年・令和7年 |
5年は事業者の指定の更新のほうの年数です。3年と5年を、どちらの制度の数字かで区別します。
電子媒体については、平成10年の厚生省通知が保存を可能としており、その別紙に給水装置工事の記録が挙げられています。
詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。
給水装置工事の記録は何年保存するか。
作成の日から3年間です。「5年間」とした肢は令和元年・令和4年・令和6年の3回とも誤りで、5年は事業者の指定の更新のほうです。
記録の作成は主任技術者本人でなければならないか。
本人に限りません。指名された主任技術者の指導・監督の下であれば、他の従業員が作成してもかまいません。
記録を電子媒体だけで保存してよいか。
よいです。平成10年の厚生省通知が電子媒体による保存を可能とし、その別紙に給水装置工事の記録が挙げられています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月