令和6年度 学科試験1 問36は、給水装置工事主任技術者の職務に関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはイだけです。必ず現場に立ち会えという規定はありません。
法が「立会い」という言葉を使っているのは1か所だけで、それは水道事業者が行う検査のときです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(ア=正/イ=誤/ウ=正/エ=正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 工事に使用する給水管及び給水用具が構造材質基準省令に適合していることを確認しなければなりません |
| 2 | ×(誤り) | 配水管との接続工事や道路下の配管工事で「必ず現場に立ち会い」という規定はありません。令和元年と令和6年の2年度とも誤りとして出ています |
| 3 | ○(正しい) | 工事従事者の安全を確保し、労働災害の防止に努めるとともに、水系感染症に注意して工事従事者の健康状態を管理しなければなりません |
| 4 | ○(正しい) | 事前調査では、現場について十分な調査を行うとともに、水道事業者の供給規程の他、関係法令等を調べる必要があります |
法が立会いを定めているのは、この1条だけです。
水道法 第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)
水道事業者は、第十六条の二の指定をした指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に係る給水装置の検査を行うときは、当該給水装置工事に係る給水装置工事主任技術者をその検査に立ち会わせることを求めることができる。
対象は「水道事業者が行う検査」であって、配水管との接続工事や道路下の配管工事ではありません。
この分野は、職務に入るものと入らないものの線引きが狙われます。
| 区分 | 中身 |
|---|---|
| 職務に入る | 技術上の管理/従事する者の技術上の指導監督/構造及び材質の基準への適合の確認/事前調査/材料の確認/従事者の健康状態の管理/検査への立会い(水道事業者の求めに応じて) |
| 入らない | 従事者の技術的能力の評価と報告(令和元年に誤り)/接続工事等に必ず立ち会うこと(令和元年・令和6年に誤り) |
正しい3つは、いずれも繰り返し出ています。ウの健康状態の管理は令和元年・令和4年・令和6年の3年度で、エの事前調査は令和元年と令和6年の2年度で、それぞれ正しい肢として出ています。
アの根拠は法第25条の4第3項第三号です。「基準に適合していない場合でも、現場の状況に合ったものを使用することができる」とした肢は、令和4年に誤りでした。適合しない材料を使えば、確認のしようがありません。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。
配水管との接続工事に必ず立ち会う義務はあるか。
ありません。そのように述べた肢は令和元年と令和6年に誤りとして出ています。法が立会いを定めているのは、水道事業者が行う給水装置の検査のときだけです。
工事従事者の健康状態の管理は職務に入るか。
入ります。労働災害や水系感染症を防ぐためで、令和元年・令和4年・令和6年の3年度で正しい肢として出ています。
従事者の技術的能力を評価して報告することは職務か。
職務ではありません。令和元年に誤りとして出ています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月