給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和5年度 給水装置施工管理法 問59 を解説(断水も公衆災害に入る)

令和5年度 学科試験2 問59は、建設工事公衆災害に該当する組み合わせに関する問題です。5つの組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

公衆災害に当たるのはアとエです。

アは人がけがをしていませんが、公衆災害に入ります。施設への損傷も対象だからです。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢1(アとエ)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正解 ア(水道管の毀損による断水)とエ(通行した自転車の運転者の負傷)です
2 ×(誤り) イは交通整理員=工事の関係者の死亡です
3 ×(誤り) イもウも工事の関係者(交通整理員・作業員)です
4 ×(誤り) アは公衆災害ですが、ウは作業員=工事の関係者の負傷です
5 ×(誤り) ウは作業員=工事の関係者の負傷です

選択肢1のポイント(ここが正解)

要綱の解説が、施設への損傷も含めています。

建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(要旨)

第三者が死亡または負傷した場合はもとより、第三者の所有する家屋や車両の破損等も含まれる。さらにガス、水道、電気等の施設や公共の道路に与える損傷も公衆災害に含まれる

だから水道管を毀損して断水させることも公衆災害です。人がけがをしていなくても当たります。

4つを仕分けます。

記号 誰・何に及んだか 公衆災害か
水道の施設(毀損による断水)当たる
交通整理員当たらない
作業員当たらない
通行した自転車の運転者当たる

交通整理員は道路の上に立っているので第三者に見えますが、工事の関係者です。死亡という重い結果でも、公衆災害にはなりません。工事の関係者に起きたことは、どれだけ重大でも公衆災害ではありません。

この仕分けは令和3年・令和5年・令和6年・令和7年の4年度で出ており、事例の文言もほぼ同じものが使い回されています。

詳細は建設工事公衆災害防止対策要綱とは?公衆災害に当たるのはどれかで扱っています。

覚え方

  • 水道管の毀損による断水も公衆災害。人がけがをしていなくても当たる
  • ★理由=解説がガス・水道・電気等の施設や公共の道路に与える損傷も含まれると明記
  • 交通整理員は工事の関係者。死亡という重い結果でも公衆災害にならない
  • 作業員の負傷も労働災害で、要綱の対象外
  • ★この仕分けは4年度で出ており、事例の文言もほぼ同じものが使い回されている

理解度チェック

Q.

水道管を毀損して断水させた。公衆災害か。

当たります。ガス・水道・電気等の施設や公共の道路に与える損傷も公衆災害に含まれます。

Q.

交通整理員が交通事故で死亡した。公衆災害か。

当たりません。工事の関係者なので労働災害です。結果の重さは関係ありません。

Q.

公衆災害の線引きは何か。

当該工事の関係者以外の第三者かどうかです。その生命・身体・財産に関する危害と迷惑が公衆災害になります。

> 給水装置施工管理法のほかの論点は給水装置施工管理法のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和5年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験2 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問59=(1))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱の解説」令和元年9月(PDF)。公衆災害の定義(第1 目的)、施設への損傷を含むこと、工事関係者に対する危害を対象としないことは同解説によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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