令和5年度 学科試験2 問59は、建設工事公衆災害に該当する組み合わせに関する問題です。5つの組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
公衆災害に当たるのはアとエです。
アは人がけがをしていませんが、公衆災害に入ります。施設への損傷も対象だからです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1(アとエ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | ア(水道管の毀損による断水)とエ(通行した自転車の運転者の負傷)です |
| 2 | ×(誤り) | イは交通整理員=工事の関係者の死亡です |
| 3 | ×(誤り) | イもウも工事の関係者(交通整理員・作業員)です |
| 4 | ×(誤り) | アは公衆災害ですが、ウは作業員=工事の関係者の負傷です |
| 5 | ×(誤り) | ウは作業員=工事の関係者の負傷です |
要綱の解説が、施設への損傷も含めています。
建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(要旨)
第三者が死亡または負傷した場合はもとより、第三者の所有する家屋や車両の破損等も含まれる。さらにガス、水道、電気等の施設や公共の道路に与える損傷も公衆災害に含まれる。
だから水道管を毀損して断水させることも公衆災害です。人がけがをしていなくても当たります。
4つを仕分けます。
| 記号 | 誰・何に及んだか | 公衆災害か |
|---|---|---|
| ア | 水道の施設(毀損による断水) | 当たる |
| イ | 交通整理員 | 当たらない |
| ウ | 作業員 | 当たらない |
| エ | 通行した自転車の運転者 | 当たる |
交通整理員は道路の上に立っているので第三者に見えますが、工事の関係者です。死亡という重い結果でも、公衆災害にはなりません。工事の関係者に起きたことは、どれだけ重大でも公衆災害ではありません。
この仕分けは令和3年・令和5年・令和6年・令和7年の4年度で出ており、事例の文言もほぼ同じものが使い回されています。
詳細は建設工事公衆災害防止対策要綱とは?公衆災害に当たるのはどれかで扱っています。
水道管を毀損して断水させた。公衆災害か。
当たります。ガス・水道・電気等の施設や公共の道路に与える損傷も公衆災害に含まれます。
交通整理員が交通事故で死亡した。公衆災害か。
当たりません。工事の関係者なので労働災害です。結果の重さは関係ありません。
公衆災害の線引きは何か。
当該工事の関係者以外の第三者かどうかです。その生命・身体・財産に関する危害と迷惑が公衆災害になります。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月