給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 給水装置の構造及び性能
  3. > 令和5年度 問24

令和5年度 給水装置の構造及び性能 問24 を解説(2m・0.15MPa・1.5MPa・上流側)

令和5年度 学科試験1 問24は、給水用具の水撃防止に関する語句の組み合わせの問題です。5つの組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

入るのは2m・0.15MPa・1.5MPa・上流側です。

イとウは単位が違うので、取り違えても気づけます。試験条件の動水圧はMPa、判定する上昇圧力もMPaで、kPaは出てきません。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢3(ア=2m/イ=0.15MPa/ウ=1.5MPa/エ=上流側)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) イを1.5kPaとしています
2 ×(誤り) アを3m、イを1.5kPa、ウを0.75MPa、エを下流側としています
3 正解 2m・0.15MPa・1.5MPa・上流側です
4 ×(誤り) イを1.5kPa、ウを0.75MPa、エを下流側としています
5 ×(誤り) アを3mとしています

選択肢3のポイント(ここが正解)

条文がそのまま出題されています。

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第3条(水撃限界に関する基準)

水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。)を生じるおそれのある給水用具は、国土交通大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を二メートル毎秒又は当該給水用具内の動水圧を〇・一五メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が一・五メガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。

3つの数値は役割が違います。

数値 役割
流速2m/s試験の条件(どちらか一方)
動水圧0.15MPa試験の条件(どちらか一方)
上昇圧力1.5MPa以下判定の基準

条件が2つ並んで「又は」でつながれ、判定は1つです。この構造を知っていれば、どの数値がどこに入るかで迷いません。

エは、ただし書きの中の位置です。

同 第3条 ただし書き

ただし、当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。

水撃防止器具は、水撃作用が発生するおそれのある箇所の手前、つまり上流側に近接して設置します。「直後」「下流側」としている肢は誤りです。

この基準には、器具そのものが基準を満たすか、上流側に水撃防止器具を置くか、どちらかでよいという構造があります。

詳細は水撃作用(ウォータハンマ)とは?流速を遅くする理由と水撃限界性能基準の3つの数値で扱っています。

覚え方

  • 条件=流速2m/s又は動水圧0.15MPa/判定=上昇圧力1.5MPa以下
  • 条件は2つ並んで「又は」/判定は1つ。この構造で数値の入る場所が決まる
  • ★イもウも単位はMPa。kPaが出てきたら誤り
  • ★水撃防止器具は上流側に近接して設置(下流側・直後とした肢は誤り)
  • 器具そのものが基準を満たすか、上流側に水撃防止器具を置くか、どちらかでよい

理解度チェック

Q.

水撃限界性能基準の試験条件と判定を答えよ。

給水用具内の流速を2m毎秒、又は動水圧を0.15MPaとする条件で急閉止し、上昇する圧力が1.5MPa以下であることです。

Q.

水撃防止器具はどこに設置するか。

給水用具の上流側に近接して設置します。「直後」「下流側」としている肢は誤りです。

Q.

水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、すべてこの基準を満たす必要があるか。

ありません。上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な措置が講じられているものは、この限りでないとされています。

> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和5年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問24=(3))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第3条 水撃限界に関する基準(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 省令の現行条文は「国土交通大臣が定める試験」と表記されています。令和5年以前の過去問は「厚生労働大臣」ですが、水道行政の移管によるもので内容は同じです。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

▼令和5年度 給水装置工事主任技術者試験▼

▼カテゴリ一覧▼

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>