令和5年度 学科試験1 問21は、水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)の記述に関する問題です。4つの記述から、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。条文は「配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ」で、流速ではありません。
一語だけを別の物理量に置き換えた形です。ポンプが配水管に及ぼすのは圧力の変動なので、水圧のほうです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと |
| 2 | ×(誤り) | 条文は「配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと」です。「流速」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 水圧、土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること |
| 4 | ○(正しい) | 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること |
条文の第3号です。
水道法施行令 第6条第3号
三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
ポンプを配水管に直接つなぐと、吸い込みによって周りの水圧が下がります。影響を受けるのは水圧で、流速ではありません。
この条の7つの号は、どれも配水管や他の需要者に迷惑をかけないための決まりという共通の目的で並んでいます。
| 号 | 中身 |
|---|---|
| 第1号 | 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離れていること |
| 第2号 | 取付口における給水管の口径が、水の使用量に比し著しく過大でないこと |
| 第3号 | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと |
| 第4号 | 水圧、土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し、水が汚染され又は漏れるおそれがないこと |
| 第7号 | 水槽、プール、流し等に給水する給水装置は、水の逆流を防止する措置が講ぜられていること |
逆流やクロスコネクションが起きれば汚れた水が配水管へ戻り、口径が過大なら周りの水圧が下がります。7つとも、給水装置の外側への影響を防ぐためのものです。
第1号と第2号は、1文にまとめた形でも出ます。「他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離し、口径は水の使用量に比し著しく過大でないこと」は、令和3年と令和6年の2年度とも正しい肢でした。
詳細は水道法第16条とは?給水装置の構造及び材質と給水停止で扱っています。
配水管の何に影響を及ぼすポンプに直接連結してはいけないか。
水圧です。「流速」とした肢は令和5年に誤りでした。
配水管への取付口の位置と口径の決まりは。
他の給水装置の取付口から30cm以上離し、口径は水の使用量に比し著しく過大でないことです。
施行令第6条の7つの号に共通する目的は何か。
給水装置の外側、つまり配水管や他の需要者に影響を及ぼさないようにすることです。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月