給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和5年度 給水装置の構造及び性能 問20 を解説(できるのは申込の拒否と給水停止)

令和5年度 学科試験1 問20は、水道法第16条の条文の空欄に入る語句に関する問題です。5つから正しいものを1つ選びます。

この問題のポイント

入るのは給水を停止するです。

空欄の前に「その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間」とあります。期間を区切って行うことなので、検査や措置ではなく給水の停止です。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢3(給水を停止する)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 施設の検査を行う
2 ×(誤り) 水質の検査を行う
3 正解 給水を停止するです
4 ×(誤り) 負担の区分について定める
5 ×(誤り) 衛生上必要な措置を講ずる

選択肢3のポイント(ここが正解)

条文はこうなっています。

水道法 第16条(給水装置の構造及び材質)

水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道事業者ができるのは、申込を拒むことと給水を停止することの2つです。どちらも「基準に適合させるまでの間」という条件付きで、基準に合わせれば解除されます。

空欄の前後を読めば、ほかの選択肢が入らないことが分かります。

手がかり 読み取れること
その者に対する◯◯することができる」相手に対して行うこと。施設の検査や水質の検査は施設や水に対して行うもの
基準に適合させるまでの間期間を区切って続けること。措置を「講ずる」のは一度で終わる行為
「給水契約の申込を拒み、又は申込の拒否と並ぶ、同じ性質の不利益な扱い

語句を知らなくても、空欄の前後3か所から絞れます。

この給水停止には例外があります。指定給水装置工事事業者以外が施行した給水装置でも、国土交通省令で定める軽微な変更であるとき、又は構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、停止できません(第16条の2第3項ただし書き)。令和元年は、確認済みの場合でも停止できるとした肢が誤りでした。

詳細は水道法第16条とは?給水装置の構造及び材質と給水停止で扱っています。

覚え方

  • 第16条で水道事業者ができるのは給水契約の申込を拒むことと給水を停止することの2つ
  • ★どちらも「基準に適合させるまでの間」という条件付き
  • ★空欄の前後で絞れる=「その者に対する」「適合させるまでの間」「申込を拒み、又は」
  • ★例外=軽微な変更のときと基準適合が確認されたときは停止できない(第16条の2第3項ただし書き)
  • 令和元年は、確認済みの場合でも停止できるとした肢が誤り

理解度チェック

Q.

第16条で水道事業者ができることは何か。

給水契約の申込を拒むことと、給水を停止することです。停止できるのは基準に適合させるまでの間です。

Q.

指定事業者以外が施行した給水装置は必ず給水を停止できるか。

できません。軽微な変更のときと、基準適合が確認されたときは第16条の2第3項ただし書きで除かれます。

> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和5年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問20=(3))によります。設問文が「正しいものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第16条 給水装置の構造及び材質/第16条の2 給水装置工事(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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