令和5年度 学科試験1 問20は、水道法第16条の条文の空欄に入る語句に関する問題です。5つから正しいものを1つ選びます。
入るのは給水を停止するです。
空欄の前に「その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間」とあります。期間を区切って行うことなので、検査や措置ではなく給水の停止です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3(給水を停止する)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 施設の検査を行う |
| 2 | ×(誤り) | 水質の検査を行う |
| 3 | 正解 | 給水を停止するです |
| 4 | ×(誤り) | 負担の区分について定める |
| 5 | ×(誤り) | 衛生上必要な措置を講ずる |
条文はこうなっています。
水道法 第16条(給水装置の構造及び材質)
水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道事業者ができるのは、申込を拒むことと給水を停止することの2つです。どちらも「基準に適合させるまでの間」という条件付きで、基準に合わせれば解除されます。
空欄の前後を読めば、ほかの選択肢が入らないことが分かります。
| 手がかり | 読み取れること |
|---|---|
| 「その者に対する◯◯することができる」 | 相手に対して行うこと。施設の検査や水質の検査は施設や水に対して行うもの |
| 「基準に適合させるまでの間」 | 期間を区切って続けること。措置を「講ずる」のは一度で終わる行為 |
| 「給水契約の申込を拒み、又は」 | 申込の拒否と並ぶ、同じ性質の不利益な扱い |
語句を知らなくても、空欄の前後3か所から絞れます。
この給水停止には例外があります。指定給水装置工事事業者以外が施行した給水装置でも、国土交通省令で定める軽微な変更であるとき、又は構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、停止できません(第16条の2第3項ただし書き)。令和元年は、確認済みの場合でも停止できるとした肢が誤りでした。
詳細は水道法第16条とは?給水装置の構造及び材質と給水停止で扱っています。
第16条で水道事業者ができることは何か。
給水契約の申込を拒むことと、給水を停止することです。停止できるのは基準に適合させるまでの間です。
指定事業者以外が施行した給水装置は必ず給水を停止できるか。
できません。軽微な変更のときと、基準適合が確認されたときは第16条の2第3項ただし書きで除かれます。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月