給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和5年度 給水装置工事事務論 問37 を解説(軽微な変更に記録は要らない)

令和5年度 学科試験1 問37は、給水装置工事の記録及び保存に関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはウとエです。どちらも義務のない範囲まで広げています。

ウは軽微な変更まで記録の対象にし、エは施主への写しの提出を義務にしています。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢2(ア=正/イ=正/ウ=誤/エ=誤)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 施主の氏名又は名称、施行場所、完了年月日、主任技術者の氏名、竣工図、使用した材料に関する事項、構造材質基準への適合性確認の方法及びその結果についての記録を作成し、保存します
2 ○(正しい) 施行を申請したとき用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもよいです
3 ×(誤り) 単独水栓の取り替えなどの軽微な変更は、記録の対象外です。
4 ×(誤り) 施主に記録の写しを提出する義務は水道法にありません。

選択肢ウ・エのポイント(ここが誤り)

ウの軽微な変更は、記録だけでなく指名の対象からも除かれています。

水道法施行規則 第36条第2号(抜粋)

給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、(中略)職務を行う者を指名すること。

「軽微な変更であっても記録を作成し、保存しなければならない」とした肢は、令和5年と令和7年の2回とも誤りです。単独水栓の取り替えなどがこれにあたります。

エの写しの提出も、条文に根拠がありません。記録を作成し保存する義務はありますが、施主に提出する義務は水道法にありません。これを義務とした肢も令和5年に誤りとして出ています。

この分野は、誤りが義務の範囲を広げる形に集まります。

正しい形 誤りとして出た書き換え 出題年度
軽微な変更は対象外軽微な変更であっても記録が必要令和5年・令和7年
施主への写しの提出義務はない提出しなければならない令和5年
保存は3年間5年間令和元年・4年・6年
様式は定められていない施行規則/水道法の様式に従う令和4年・令和7年

正しい姿は、どれも義務がゆるい側です。様式なし・申請書の写しでよい・電子媒体でよい・軽微な変更は不要・施主への提出義務なし、と並びます。

イの申請書の写しは、令和5年と令和6年に正しい肢として出ています。工事の記録には様式が定められていないので、必要な事項が書いてあれば申請書の写しで足ります。

詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。

覚え方

  • 軽微な変更は記録の対象外(単独水栓の取り替え等)。必要とした肢は令和5年・令和7年とも誤り
  • 施主への写しの提出義務は水道法にない(令和5年に誤りの肢)
  • ★軽微な変更は指名の対象からも除かれる(施行規則第36条第2号)
  • ★この分野の誤りは義務の範囲を広げる形に集まる。正しい姿はどれも義務がゆるい側
  • 申請書に必要な事項が書いてあればその写しを記録にしてよい(記録に様式は定められていない)

理解度チェック

Q.

軽微な変更でも記録の作成・保存は必要か。

不要です。「軽微な変更であっても記録を作成し、保存しなければならない」とした肢は令和5年と令和7年の2回とも誤りでした。

Q.

施主に記録の写しを提出する義務はあるか。

ありません。水道法に根拠がなく、これを義務とした肢は令和5年に誤りでした。

Q.

申請書の写しを記録にしてよいか。

よいです。記録に様式は定められていないので、記録として残すべき事項が記載されていれば写しで足ります。

> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和5年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問37=(2))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条 軽微な変更/第36条第2号・第6号 事業の運営の基準(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和5年以前の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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