令和5年度 学科試験1 問36は、指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関する問題です。4つの記述から、適当なものを1つ選びます。
正しいのは選択肢1です。
残る3つは、担い手をそれぞれ別のものに差し替えています。指名する人・研修を確保する人・処分を行う人が、それぞれ違います。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 指定事業者は、省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければなりません |
| 2 | ×(誤り) | 給水装置工事ごとに指名するのは指定事業者です。「水道事業者から指名されて」とした点が誤りです |
| 3 | ×(誤り) | 研修の機会を確保するよう努めるのは指定事業者です。主任技術者に義務付けられてはいません |
| 4 | ×(誤り) | 指定の取消しを行うのは水道事業者です。厚生労働大臣(現行は国土交通大臣)が行うのは免状の返納命令です |
選任と指名は別の行為で、どちらも指定事業者が行います。
水道法 第25条の4第1項(選任)
指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、(中略)給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
水道法施行規則 第36条第2号(指名)
給水装置工事(給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五条の四第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、(中略)職務を行う者を指名すること。
選任は事業所ごと、指名は工事ごとで、どちらも指定事業者が行います。水道事業者は、選任・解任の届出を受ける側です。
担い手の割り当てを1つの表にします。
| 行うこと | 担い手 | 誤りとして出た担い手 |
|---|---|---|
| 主任技術者の選任(事業所ごと) | 指定事業者 | (「工事ごとに選任」=令和3年に誤り) |
| 主任技術者の指名(工事ごと) | 指定事業者 | 水道事業者(令和5年) |
| 研修の機会の確保 | 指定事業者の努力義務 | 主任技術者の義務(令和5年) |
| 指定の取消し | 水道事業者 | 厚生労働大臣(令和5年) |
| 免状の返納命令 | 国土交通大臣 | (選択肢4は取消しと返納をまとめて大臣としている) |
選択肢4は、指定の取消しと免状の返納をまとめて「厚生労働大臣から」としています。2つは主体が別なので、まとめた時点で誤りになります。
詳細は主任技術者の選任と指名はどう違う?事業所ごとと工事ごとの使い分けで扱っています。
給水装置工事ごとに主任技術者を指名するのは誰か。
指定給水装置工事事業者です。「水道事業者から指名される」とした肢は令和5年に誤りでした。
研修の機会を確保するのは誰の義務か。
指定給水装置工事事業者の努力義務です。主任技術者に義務付けられているとした肢は令和5年に誤りでした。
指定の取消しと免状の返納命令は、それぞれ誰が行うか。
指定の取消しは水道事業者、免状の返納命令は大臣です。まとめて大臣としている肢は誤りになります。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月